遺産分割に関するご質問
ご相談を検討されている方は,こちらのQ&Aもぜひご覧ください。皆様から遺産分割に関してよくいただくご質問をまとめております。
遺産分割に関する情報
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遺産分割の相談を弁護士にすべき理由
1 遺産分割に関わる専門家の違い
遺産分割協議書の作成は,弁護士以外に司法書士や税理士が行っていることもあります。
弁護士と弁護士以外の専門家は,遺産分割がスムーズにまとまらないことが予想される場合,代理人として代わりに交渉することもできるかできないかという点が大きく異なります。
特定の相続人の代わりに,他の相続人と交渉することができるのは弁護士だけです。
2 司法書士の場合
司法書士は法律上「法務局に提出する書類」を作成できますので(司法書士法3条1項2号),不動産登記の名義を変更するために,遺産分割協議書を作成することができます。
司法書士から遺産分割協議書が一方的に送られてきて,署名・押印の上で印鑑証明書を添付して送り返すように指示されることがありますが,遺産分割協議書の内容に納得していない場合は,絶対に署名・押印して返送してはいけませんので,注意が必要です。
3 税理士の場合
税理士は,申告書を作成するために必要となる書類を作ることができます。
遺産分割協議書は,相続税申告書を作成するために必要となりますので,その限度で作成することができます。
ですので,相続税申告が不要な場合は遺産分割協議書を作成することはできません。
4 弁護士の場合
弁護士は,どのような場合でも遺産分割協議書を作成することができます。
ただ,弁護士のなかでも,相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺産分割協議書を作成した後は,それを用いて不動産の登記名義の変更手続きを行うことになりますが,記載の仕方によっては法務局が登記名義の変更を受け付けてくれないことがありますので,相続案件を集中的に取り扱っている弁護士がお勧めです。
5 弁護士と司法書士・税理士の違い
司法書士・税理士が遺産分割協議書を作成できるのは,あくまでも共同相続人の間で遺産分割について全く揉めておらず,誰が何をもらうのかということが明確に決まっており,全員の同意ができていることが前提となっています。
共同相続人間で少しでもトラブルになる可能性があるのであれば,早めに弁護士に相談されるべきです。
遺産分割の進め方
1 まずは遺言書の有無を調査
まずは遺産分割の前提となる遺言書があるかないかを調査しましょう。
自筆のものであれば,ご自宅の貴重品を保管してある箪笥等やお付き合いのある銀行の貸金庫を確認してください。
公証役場で作成されたものであれば,公証役場で遺言書の有無が確認できますので,最寄りの公証役場に連絡し,必要書類等を確認したうえでお訪ねください。
2 「相続人」の調査
遺産分割は,相続人全員で協議を行わなければなりません。
自分の知らない相続人がいた場合,遺産分割をやり直さなければならなくなることもありますので,事前の調査が大切です。
相続人の確認は,亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取り寄せ,チェックすることで確認ができます。
ただ,戸籍謄本を読み解くのは不慣れな方では難しいこともありますので,ご心配な方は弁護士にご相談ください。
3 「相続財産」の調査
預貯金・建物・土地・株式・保険など,どのような財産を故人が持っていたのかを確認しなければなりません。
預貯金は金融機関に確認することになりますが,最寄りの金融機関だけでなく,職場の近くの金融機関や引っ越す前の場所,小さい頃に住んでいた場所の近くの金融機関に口座があることもありますので,注意が必要です。
建物・土地等の不動産は,市町村役場で調べることができますが,不動産の存在するすべての市町村役場に確認する必要がありますので,手間暇がかかる点に注意が必要です。
株式は証券会社だけでなく,証券保管振替機構に確認が必要な場合もありますし,保険は保険証券が保管されていない場合は各保険会社に確認しなければならないため,こちらも時間や漏れの無いように行なわなければならない点に注意が必要です。
4 遺産分割のお話し合いと協議書の作成
上記の調査が完了したら,誰がどの財産を取得するのかという遺産の分け方を決めなければなりません。
お話し合いで決まるようであれば,協議を行い,遺産分割協議書を弁護士等に依頼して作成します。
お話し合いで決まらない場合は,家庭裁判所を通じて,調停・審判の手続きを行うことになります。
この遺産分割の際に,後から遺言書がでてきた,漏れている相続人や漏れている財産があったということ,再度,遺産分割をやり直さなければならなくなることもありますので,事前の調査がとても大切です。